【JASRACがライブハウスから集めた使用料と分配の実際】司法判断はいかに?

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JASRACはライブハウスから集めた使用料と分配について、JASRACが勝手に選定して決めた「一般にも管理委託している著作者にも一切公開していない複数のライブハウス店舗で調査したサンプリング結果を元に分配している」と文化庁は国会で言いましたが、実際は複数のミュージシャン(作詞者・作曲者)に分配されてないのが事実です

jasrac

JASRACには、管理委託された曲の利用状況の調査をする責任があるのに「ライブハウス側で手間がかかって報告されないから分配できない」とも受け取れるような責任転嫁を今日まで繰り返しています

演奏者はいつどこでどの曲を演奏したか絶対にわかりますが、その報告を一切受け付けず、ライブハウスから徴収した包括使用料を、JASRACのサジ加減で分配したりしなかったりしていることは、著作権管理委託している著作者への裏切り行為であり、ライブハウスに対しては他人の権利を盾にした不透明な搾取行為です

しかし、Live bar X.Y.Z→Aという八王子のライブハウスが、キチンと分配できるはずの”曲毎の利用報告支払い方法で契約したい”と調停で伝えたら、包括契約以外は認めない。と、包括契約を強要し、従わなければ裁判で「損害賠償請求および管理楽曲の使用差し止め請求」をしました。

一般国民からしてみれば恐喝行為をしている団体にみえます。

文化庁から認可を受けているJASRACは、ライブハウスから集めた包括的管理楽曲使用料をキチンと分配していないのに、いったい何について損害があったのでしょうか?

今まで、JASRACのサジ加減で自由に使っていて、支出先がうやむやに出来る「包括的管理楽曲使用料」の恐喝的徴収と不透明な分配は、他人の著作に対する冒涜行為です。

日本の司法には、音楽著作権や著作者の権利を冒涜し、金品の集金のためだけに音楽を利用しているこのJASRACという文化庁認可団体が、一般市民に対して、裁判を利用した恐喝行為をおこない、他のライブハウスに対しても暗に「包括的利用許諾契約」を強要しようとしている事実を認知した上で、このような一方的な契約形態は契約だとは考えられないことを理解し、日本国民が損害を負わされないようにしっかりとした司法判断をすることを心より望みます

河崎 覚