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ファンキー末吉”もう誰も私の口を塞ぐものはいない!!”最高裁上告棄却〜の闘い

最高裁上告棄却

日本の司法も裁判官も、文化庁も文科省もJASRACの手先なのか?

あぁ〜これで、最高裁判決が確定してしまった。

しかし、今回のLive Bar X.Y.Z→Aの裁判は、JASRACが勝手に決めた金額をライブハウスの言い分を一切聞かずに、文化庁が承認しているJASRACによる音楽利用規約にもとづいて、JASRACのサジ加減で利用者側に支払わせることができる。という、著作権法の取扱上の悪習が露呈しただけの裁判であって、そもそもファンキー末吉が問題にしている↓

JASRACに包括利用料を支払ったって著作権者に分配されてない

という、事実は一切無視されたというだけのことである。

さあこれからは、上記の本題に付いておおいに闘ってゆこう!

JASRAC&文化庁 VS 日本の音楽文化の発展に寄与したい国民との本気の闘いはこれから始まる。

それにしても、この裁判のおかげで、たくさんの支援者の皆様から頂いた寄付金は、今までの弁護士費用やJASRACとの戦いの資金としてファンキー末吉さんに全額お渡ししておりますが、これから始まるJASRACとの本当の戦いのために、引き続き寄付を集めさせていただきます。

お願いばかりで大変申し訳ございませんが、もう一度、ファンキー末吉が矢面に立って戦うJASRACとの本当の戦いのための資金として、皆様の寄付で支えてやってはもらえないでしょうか?

これからも、ファンキー末吉がJASRACを是正し日本の音楽文化を末永く発展させるために!是非ともよろしくお願いいたします。m( _ _ )m

kkg

 

寄付金のお支払い報告

本日ファンキー末吉さんに現在の募金の全額を弁護費用の一部としてお渡ししました。

現状は最高裁への上告をしている状況で、最高裁がこの上告を蹴った場合には高裁でのJASRAC寄りの判決が確定してしまいます。

弁護費用もかなりの額になると考えられますが、この募金が少しでも日本の音楽の将来のためにお役に立てればと思います。

引き続き支援のほどよろしくお願い致します。

【JASRACは生演奏社交場ライブハウスとの契約に、曲別利用許諾契約が出来ると書いてあるのになぜ認めないのか?】

現在公開されているJASRACの”使用料規定取扱細則(社交場)”には書かれていませんが( http://www.jasrac.or.jp/info/play/pdf/snack.pdf )JASRACは下のような”著作物使用料規定取扱細則(社交場)”に、こう書いてあります。

 

(使用料の適用基準)
第4条 営業者が本協会と著作物使用許諾契約を結ぶ場合は、包括的使用許諾契約(以下「包括契約」という。)によらなければならない。包括契約を結ぶ場合の使用料は、規定に定める使用料の額とする。
 
つまり、ライブハウスという営業形態をとる”営業者”は、包括契約しか選択ができないことになっています。
 
一曲毎の利用契約を店舗が結ぶ事は不可能だというのです。
 
つまり「利用店舗に一曲毎の利用報告をさせる事は、利用者側に負担となることから」という国会答弁にはが有りました。
 

JASRACは、生演奏で管理楽曲を利用したいと考え、曲ごとの利用許諾契約をしたいとお願いする店舗とは契約せず管理楽曲の利用許諾をしません。

これは、利用曲の報告を受ける一曲毎の利用許諾は”しない”ということです。

当然、ライブハウスで利用された楽曲は、いっさい原権者の元に届かない仕組みです。
これこそが、JASRACがライブハウスや生演奏利用、音楽教室に対して強行に契約をせまる「包括契約の実態」です。
 

【ファンキー末吉 VS JASRAC裁判の根底にあるもの】

この裁判を考えるにあたり、裁判所はもとより、様々な(音楽)著作権法に関わる方々の議論が各所で勃発しています。

2016年12月20日(火)

ライブハウスX.Y.Z.→A事件知財高裁判決について

慶應義塾大学法科大学院 奥邨 弘司(Koji OKUMURA) 教授Digital & Law 研究室より
2017年1月25日(水)

第143回 著作権判例研究会 テーマ Live Bar事件

報告者 早稲田大学法学学術院 上野 達弘 教授

と言いますのも、著作権の管理を委託されているJASRACの徴収に重点を置いた場合「利用許諾料金はキチンと利用者が払わなければいけないでしょ! でないと法律に違反するし、原権利者への分配が滞り著作権の管理が実質できなくなる」と言う考え方です。ところでこう考える人は、何が何でもJASRACの徴収方法を支援します。何故なら、この立場は実はJASRACによって著作を管理されている原権利者の足下を見ているJASRACの強硬な抑圧的立場を補完していることに原権利者が気づいているか否か? 考えてみて下さい。原権利者はJASRACの不透明な分配によって、著作利用料金を一方的に分配されている立場だと言う事が重要です。

例えば、勤めている会社で、自分の勤怠評価や給料の額をその都度決めている上司や社長が明らかに間違っていたとして、あなたは逆らえますか? そんな会社辞めたいですよね。JASRACは日本で扱われている全ての音楽の、演奏利用許諾の権限を100%持っています。これは、たとえばオリジナル曲や著作権消滅曲で、JASRAC無登録曲を主体に演奏しているライブハウス店舗に対しても、音楽利用許諾料金を徴収している事からもよく解ります。音楽を生業とする以上、JASRACを辞める事は、生演奏を含むCDやCM音源などが利用されなくなり、権利分配の全てを捨てる事に他なりません。これは日本の音楽家にとって死を意味します。

一方、原権利者=ファンキー末吉さんの立場になって考えれば「JASRACさんが、私が原権利を保有してJASRACさんに管理信託している音楽著作を、本当にしっかり管理して分配できる方法で利用許諾料金を徴収してくれれば喜んで著作利用許諾料を支払いたいです」と言う立場になります。

当然の事ながら、原権利者の音楽作品の利用許諾料金を徴収代行しているのがJASRACです。

なぜここまでJASRACは原権利者の意思を無視してまで「徴収」という搾取とも言える集金を強行するのでしょうか?

天下りの管理を組織的に行っていた文科省傘下の文化庁がJASRACの規約を認可していますが、果たして文化庁や文科省は、JASRACのしている事を知っているのでしょうか?

この辺り、2017年は公にして頂きたい所です。

支援者1号のおもう所をお伝えいたしました。

【日本全国のライブハウス経営者&JASRACに登録曲を持つミュージシャンの皆様へ】

平成28年10月19日に知的財産財高等裁判所の判決が出ました。
最初にお伝えしますが、これくらいのことでがっかりしないで下さい。
事件番号:平成28(ネ)10041
原審:東京地方裁判所平成25年(ワ)第28704号
判決結果:原判決変更
原審裁判所名:東京地方裁判所
当事者
控訴人:一般社団法人日本音楽著作権協会
被控訴人:Y1,Y2
主な争点:損害額,侵害主体

とても奇妙な判決です。

知的財産高等裁判所第4部 裁判官 髙部 眞規子 裁判長は、地裁判決よりもJASRACに寄り添う判決を出しました。
今回の裁判で、知的財産高等裁判所が示した判例を要約してみます。
「ライブ演奏をおこなう店舗経営者は、文部科学省傘下の文化庁が認可したJASRACが一方的に決めた音楽利用料の支払い方法について、JASRACが個別の徴収料金や個別の分配方法を一切公開せず、正しく著作者に分配されていないブラックボックスである包括契約のみしか認めない場合でも、それに従って音楽利用料金を支払わない場合は、日本国内でJASRAC管理楽曲(日本で聞くことのできる国内外の音楽の95%)を一曲でも含むライブ演奏をおこなう店舗を経営させない」

まぁ、こんなところです。

2016年現在、日本ではJASRACに全面服従しない者は、音楽を利用して生計を立てることは不可という判決です。

日本政府の皆さん。
消費税増税も先送りしたことですし、いっそ、音楽利用税を導入してみてはいかがでしょうか?

今回の髙部 眞規子 裁判長の解釈は、一方的に損害賠償金額を二倍につり上げて「しっかりとした言い分のある音楽利用者を納得させること無く迫害する判決」であり、日本の音楽文化の維持発展を妨げるだけでなく、日本で音楽に関わる全ての国民を萎縮させる結果となります。

最高裁の判断を持って、日本の音楽文化に対する司法判断の未熟さと、日本国民の1人として、間違いを犯し続けることを自身で是正できないJASRACという組織や、利権や権力を纏ったJASRACという長い物に巻かれたことで、法曹自身が音楽を殺してしまったことを省みなさい。

知的財産裁判例 事件番号:平成25(ワ)28704の公開内容について

JASRAC(原告)に訴えられたファンキー末吉さんの裁判の判例が下記にUPされました。

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85898

判例を読み解くというのは、法律の素人には非常に難しい作業ですが、支援者1号なりの考えを書かせて頂くと、以前JASRACがプレスリリースで発表したような「JASRACの大勝利」のようなニュアンスとは、大幅に違うように感じています。

http://www.jasrac.or.jp/release/16/03_3.html

まず冒頭主文の1と2以外の原告(JASRAC)の訴えは全て棄却されてます。

裁判費用も被告が全額支払うのではなく半々であるということは必ずしも「被告が全て悪い」ということではないと裁判所が判断したものであろうと想像出来ます。

何より、703万5519円もの損害賠償を訴えたJASRACに対して、裁判所は283万1270円という半分以下の金額で判決を下しました。

これはひとえにJASRACはライブハウスに対して不当に高額な請求、つまり「水増し請求」をしているということに他ありません。

過去の裁判や判決で日本各地の様々な営業形態の店舗は、JASRACの不当に高額な請求を呑むしかなく、裁判の費用を用立てる体力も無かったことから、JASRACに逆らったがために潰されてきましたが、Live Bar X.Y.Z.→Aではちゃんと出演者が製作した演奏曲目リストがありましたから、裁判所はJASRACの不当な水増し請求よりも、そのひとつひとつのデータを信用したということです。

これからJASRACと契約しようと考えているライブハウスは、RIS:演奏曲目入力システム(http://www.onnsa.jp/)を使ってJASRACの水増し請求に対抗しておくことを強くお勧めします。なぜなら、JASRACは利用許諾の必要ない「著作権消滅曲のみを演奏する店」や「JASRACに登録されていない自作曲のみ演奏する店」であっても、JASRAC管理楽曲の演奏無しにライブハウスの経営は不可能である。かのような強引な取立てと不当な請求をしてきたからです。

また判例には、「平成28年2月11日以降 に生ずべき損害賠償金又は不当利得金の支払を求める部分を却下する」と書いてありますが、これは、裁判が続く限りJASRACの要求する損害賠償請求が毎月毎月膨らんでいって雪だるま式に増えてゆくということがなくなるということであり、これは被告にとってはかなり有利な判決であると見受けられます。

また判例文を読んでゆくと、興味深いのは
「ある楽曲の演奏 時間が5分以上であったからといって,直ちに原告管理著作物を5分以上 利用したと認めることはできない(p55)」
という部分で、過去の裁判ではJASRACが「演奏時間が5分を超えているから2曲分だ」と過剰請求されて来た現状において「必ずしもそうではない」という結論を初めて裁判所が出したという画期的な判例であると言えると考えます。

その他いろいろな被告の主張を却下してますが、それはひとえに「店が演奏させている」「店が歌唱させている」という理論に基づいての話であり、店のHPでの発表(http://www.livebarxyz.com/)にも公表されているように、

当店としては、この判決がいまだ第一審の判断(通過点)に過ぎず、内容的にも根本的に不当なものであると考えており、引き続き主張が認められるよう活動していく予定です。

ということで、この点を次のステージでも争ってゆくものだと想像出来ます。

さて私たち傍観者(応援者)にとってちょっと残念なことは、「集めた著作権料を正しく分配しろ」とか「包括契約のブラックボックスを白日のもとに曝けだせ!!」というJASRACが許諾料をそもそも徴収する根拠となっている原因については、この裁判では一切触れられていないことです。

このことは、この裁判が起こる根本の問題ではあるものの、おそらくJASRACはファンキー末吉さんにこの攻撃をされないように別の部分(著作権料を支払え)のみの訴えを起こしているもので、ファンキー末吉さんとその弁護士の方々はまず今はその火の粉を振り払う段階なのではないかと想像します。

その段階においての被告側の主張が、「ライブハウスは店が演奏者を管理支配していない」というところなのではないでしょうか。

もともとケントスとかビートルズ酒場とか、いわゆる「箱バン」と呼ばれる店では「店が演奏させている」というのは当てはまる考え方かも知れませんが、昔から著作権裁判において根拠とされて来たこの古い考え方は、全く現状の「ライブハウス」というものには当てはまらない「時代遅れ」な考え方であるということです。

まずこの部分を戦って、火の粉が完全に振り払えた段階で次の戦い、つまりJASRACの不透明な徴収と分配という核心部分を追求してゆくという、非常に長い戦いになることが予想されます。

しかしJASRACの闇を突く戦いはファンキー末吉さんだけの戦いではなく、著作権料を何らかの形で支払っている私たち全国民がJASRACに対して追求してゆく大きな「社会問題」です

今後もファンキー末吉支援者の会は、ファンキー末吉さんの「守りの裁判」を応援するだけではなく、不透明な許諾料と分配の根拠を示さないJASRACに、一方的に手足を縛られて動けないファンキー末吉さんの代わりにJASRACの不正を叩く「攻めの方法」を常に模索してゆくつもりです。

今後もファンキー末吉さんの裁判そしてそれを援護し、日本の国民が支払った音楽著作権料利用許諾料金が、誰の手にどう渡っているのか? しっかりと晒す活動にご支援のほどよろしくお願い致します

今後起こりうる様々な戦いをも視野に入れて、あらゆる意味でファンキー末吉さんを応援してゆきたいと思っております。

変わらぬご支援をお願い致します。

知的財産裁判例

事件番号:平成25(ワ)28704
事件名:著作権侵害差止等請求事件
裁判年月日:平成28年3月25日
裁判所名:東京地方裁判所

 

2016-03-25審決速報!

審決速報!

東京地裁前からJASRAC vs 信託契約者=ファンキー末吉さんとの裁判審決告知について、速報が入りました!

審決が、当初予定されていた本日13:30を、大幅に遅れている模様です!

引き続き速報が入り次第お伝えいたします!

JASRACが訴訟を起こしたファンキー末吉さんとの裁判進捗報告!

明日!2016年3月25日(金)ついに第一審の審決が下ります!

どちらが勝っても控訴となり、戦いは第二ラウンドに持ち越される模様です。

肉体的にも精神的にも(金銭的にも)追い込まれているファンキー末吉さんと相談の上、皆様からお預かりした寄付金は下記のように使わせて頂きました。

判決に関しましてはファンキー末吉さんの口からは発表出来るかどうかわかりませんので、ファンキー末吉 支援者の会が調べられる範囲で、皆様方に発表させて頂く予定です。

今後ともファンキー末吉の応援をよろしくお願い致します。

ご寄付先はこちらをクリック

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2015/02/05現在
寄付総額 5,019,110円
支出総額 4,100,000円
残高     919,110円

支出明細
末吉側弁護費用の一部:978,000円
出演者から預かった著作権料を法務省に供託する費用:200,000円
江川ほーじん側応戦準備弁護団費用の一部:978,000円
日本の音楽これで委員会【RIS:演奏曲目入力システム】データベース構築費用:1,944,00円

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2016/03/16現在(本日2016/03/24まで寄付金の増減はありませんでした)
寄付残高 1,260,934円
支出総額 1,166,000円
残高      94,934円

支出明細
末吉側弁護費用の一部:1,006,000円
出演者から預かった著作権料を法務省に供託する費用:160,000円

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