【日本全国のライブハウス経営者&JASRACに登録曲を持つミュージシャンの皆様へ】

平成28年10月19日に知的財産財高等裁判所の判決が出ました。
最初にお伝えしますが、これくらいのことでがっかりしないで下さい。
事件番号:平成28(ネ)10041
原審:東京地方裁判所平成25年(ワ)第28704号
判決結果:原判決変更
原審裁判所名:東京地方裁判所
当事者
控訴人:一般社団法人日本音楽著作権協会
被控訴人:Y1,Y2
主な争点:損害額,侵害主体

とても奇妙な判決です。

知的財産高等裁判所第4部 裁判官 髙部 眞規子 裁判長は、地裁判決よりもJASRACに寄り添う判決を出しました。
今回の裁判で、知的財産高等裁判所が示した判例を要約してみます。
「ライブ演奏をおこなう店舗経営者は、文部科学省傘下の文化庁が認可したJASRACが一方的に決めた音楽利用料の支払い方法について、JASRACが個別の徴収料金や個別の分配方法を一切公開せず、正しく著作者に分配されていないブラックボックスである包括契約のみしか認めない場合でも、それに従って音楽利用料金を支払わない場合は、日本国内でJASRAC管理楽曲(日本で聞くことのできる国内外の音楽の95%)を一曲でも含むライブ演奏をおこなう店舗を経営させない」

まぁ、こんなところです。

2016年現在、日本ではJASRACに全面服従しない者は、音楽を利用して生計を立てることは不可という判決です。

日本政府の皆さん。
消費税増税も先送りしたことですし、いっそ、音楽利用税を導入してみてはいかがでしょうか?

今回の髙部 眞規子 裁判長の解釈は、一方的に損害賠償金額を二倍につり上げて「しっかりとした言い分のある音楽利用者を納得させること無く迫害する判決」であり、日本の音楽文化の維持発展を妨げるだけでなく、日本で音楽に関わる全ての国民を萎縮させる結果となります。

最高裁の判断を持って、日本の音楽文化に対する司法判断の未熟さと、日本国民の1人として、間違いを犯し続けることを自身で是正できないJASRACという組織や、利権や権力を纏ったJASRACという長い物に巻かれたことで、法曹自身が音楽を殺してしまったことを省みなさい。